外国人技術者

優秀な技術者を失わないために(在留期間の更新について)

期限の切れる前に「在留期間更新許可申請」を行いましょう

「技術」の就労在留資格の在留期間は3年又は1年と定められています。

そのため、3年又は1年の期限の切れる前に(在留期間の満了する2ヶ月前から受付)「在留期間更新許可申請」をしなければなりません。優秀な外国人技術者が期限切れのため、日本にいられなくなることがないように在留期間には注意が必要です。