・IT法務トピックスに 個人情報保護法に関する契約書上の対応について、偽装請負、
雛形の契約書の問題点、下請法とは、を記載しています。
・よくあるご質問に 著作権の問題などIT法務に関する質問事項を記載しています。
コンピュータ関連の紛争の3大原因は、『品質不良』『納期遅延』『契約書の不備』と言われ
ています。
日本人は契約書を重要視しない文化があり、情報システム関係の契約(システム開発契約,システム保守契約,システム運用契約,情報処理委託契約,SLA等)も形だけの契約書であることが見受られます。
システム系の業務は、業務(工程)が可視化しずらいということもあり、ユーザとベンダーの信頼関係を元に業務が遂行されて(根拠の弱い性善説)、きちんと契約書の形で双方の合意事項を確認・了解するということはあまり行われてきませんでした。
契約書の役割は、
1.当事者双方の合意内容の確認・承認
2.法律の任意規定の内容を自分サイドに少しでも有利になるように修正する道具
3.予想される揉め事に対する当事者間の紛争予防規範
4.残念ながら裁判所の判断を仰がなければならない場合の証拠書類
の4つであるといわれます。
情報システムが(予算上の)聖域ではなくなりつつある現在、ユーザ・ベンダーとも、契約書やSLAベースで業務を行うことが求められるようになってきました。
また機密保護・偽装請負・個人情報保護法や著作権等の知的財産権にも充分な配慮が必要です。法律により個人情報の保護が求められていますので、それを担保するための個人情報の保護規定と、著作権の権利帰属はIT関係の契約書においてより重要な項目となっていくことでしょう。
上記を考慮し、リスクプランニング(リスク対応の工夫)とパフォーマンスプランニング(履行円滑化の工夫)が十分考慮された契約書やSLAを作成し、トラブルを未然に防ぐことが大事ではないでしょうか。
[行政書士業務と当事務所の強み]
当事務所は『コンピュータシステム』+『法律』の双方を理解している強みを生かし、IT関連の法務・契約書・SLA等の作成支援・コンサルティングを専門に扱う行政書士事務所です。
契約書の作成といえば、弁護士業務と思われるかもしれませんが、契約書作成などの『権利義務に関する書類の作成』は、行政書士業務のひとつでもあります(行政書士法)。
トラブルとなった場合、当事者間で契約書記載内容にもとづいた解決がはかられますが、そこで解決されないと裁判での解決となってしまいます。企業にとって裁判は経済的価値をなにも生み出しません。後ろ向きの対応に多くの時間・お金・人的資源が費やされるのです。
行政書士は訴訟業務はできませんが、そもそも訴訟など、ならないにこしたことはありません。紛争処理規範として有益な契約書を作成し、契約書に基づいた解決をはかり、リスクを低減することこそ大事ではないでしょうか。(ただしシステム関連業務に対する充分な知識がなければ、実体にあった契約書を作成することができません)。
[システム関係の契約締結を検討されている御担当者へ]
システム関連の契約は開発、運用、保守、SLA締結時など様々な場面で発生します。契約書の重要性は認識しても、ITと法務双方に詳しいメンバーがおらず、自社にとって契約書に何を記載したらいいのか、よくわからないということが多いのではないでしょうか。またそれらの問題に対応するにもIT法務に詳しいメンバーを育成する時間がなく、日々の本来業務以外に人的リソースを割くことも難しいというのが現実ではないでしょうか。そのような場合、外部リソースを効率よく利用することをお考えになられてはいかがでしょうか。当事務所では、お客様の立場に立ち契約書というツールを使ってリスクを低減するお手伝いをさせていただいております。貴社のIT法務アドバイザーとしてお気軽にご利用ください。
(相談は無料です。お気軽にお問合せください。 フォームでのお問合せはこちらから)
行政書士は法律により守秘義務をおっておりますので、安心してご相談ください。
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