IT法務関連の契約書等

IT法務関連の契約書

IT法務関係の各種契約書類を簡単にまとめています。

IT法務関連の契約書の特徴について

IT関連のサービス内容は、一般のユーザにとってわかりづらく、例えば開発の場合ですと目的・要件・仕様、仕様確定・変更、著作権、納品・検収、瑕疵担保責任など、通常の取引と比べ明確に定める必要がある条項が多々あります。
また発注側とユーザ側でそれぞれ決められた役割を履行しなければシステムは完成しません。
これらをきちんと定めていなければ、紛争処理規範としては役に立たちません。リスクプランニング(リスク対応の工夫)とパフォーマンスプランニング(履行円滑化の工夫)が十分考慮された契約書にしていく必要があります。

システム開発契約(ソフトウェア開発)

システム開発(ソフトウェア開発)は、ユーザから委託を受けてベンダーがシステムを開発・納入し、ユーザーが代金を支払うという取引です。
契約形態としては、請負契約または委任契約(正確には準委任契約)で行われます。
システム開発の工程は、1.ユーザとベンダーが共同で仕様を策定する工程、2.策定された仕様によりベンダーが実際に開発する工程 に大きく分けられます

そのため契約としては、

  • 包括開発契約(全ての工程を1つの開発契約で締結します)
  • 「基本契約」+「各個別契約」という構成でまとめる場合もあります。

システム開発契約として特に留意する事項として以下のような項目があります。

  • 開発工程の定義
  • 成果物
  • 仕様の確定/変更
  • 納品
  • 検収条件
  • 瑕疵担保責任
  • 知的財産(著作権、著作人格権の扱いはシステム開発においては重要な意味を持ちます)
    等。

特に知的財産権は今後重要度を増していく事と思われます。たとえ開発委託企業がソフトウェア開発を依頼し、開発料金を支払っていても自動的に開発の過程で生じた知的財産権が帰属するわけではありません。プログラムやドキュメントの所有権は発注者へ移動しますが著作権はそのままでは移動しません)

【契約書の構成】

契約書の構成としては、契約の主目的を定める主たる法律関係、『主たる法律関係』をサポートする従たる法律関係、そして一般条項の構成でまとめていけば、契約の漏れなどを防ぐことができます。

主たる契約関係
その契約の主目的を定義します。
『誰と誰が』、『何について(契約対象はなに)』、『どういう債権債務をおうか』、『いつまでに』などを定めます。ただし、契約段階では契約対象を明確に定めることは難しい場合もあります。

従たる法律関係
主たる法律関係を実現するために必要な事項を定義します。内容的には以下の3グループについて定義します。

<開発を実施するために必要な事項>

  • 仕様変更への対応方法
  • 情報提供方法、会議体
  • 検品方法、知的財産権の移転方法

<リスクヘッジ条項>

  • 瑕疵担保への対応
  • 知財補償条項

<双方の関係にかかわる事項>
納品物の他社への転用

一般条項

  • 解除条項
  • 権利義務譲渡の禁止
  • 損害賠償
  • 合意管轄
  • 仲裁

ホームページ製作委託契約

企業にとってホームページは今や当たり前の存在になっています。

ホームページ製作委託契約は、作業範囲(HPを作成するだけなのか、ページの更新作業などその後の管理も含めるのか)や著作権の問題、SEO対策やアクセス数保証の有無等あいまいにしておくと、後で問題になる場合があります。特に他の業務システムと契約と異なるのは、ホームページの利用者は限定しづらく誰でも容易にアクセスできるため、著作権や肖像権など、思いもよらない第三者から訴えられる恐れがあることです。そのためコンテンツの取り扱いについては慎重な取り扱いが必要です。

ホームページはプログラム登録もできますので、著作権を明確にしたい場合、プログラム登録も検討する必要があります。

ソフトウェア使用許諾契約

ソフトウェア使用許諾契約はユーザにソフトウェアの使用を許諾するだけの規定が中心となる契約です。ASP等でも使われる契約形態です。
ソフトウェアの使用をどうするのか・権利義務関係は契約で定める必要があります。

ソフトウェア使用許諾契約として特に留意する事項として以下のような項目があります。

  • 使用権の許諾内容
  • 提供されるプログラム
  • ベンダーの補償範囲
  • ソフトウェアの更新方法
  • 契約期間
  • ソフトウェアの改造の禁止

システム保守契約

ソフトウェアの開発後は、実際の運用が始まります。その際に結ばれる契約が保守契約(システム保守契約書)です。
システムは開発期間より実際の使われる期間の方が長いため重要な契約となります(TCO的にも重要です)
一般には保守契約は、ソフトウェアに障害が発生した場合、修補するなど障害対応と機能の変更・改良を行うために結ばれます。保守契約は運用管理(ソフトウェアが日常的に安定して使用されるようにおこなう監視・管理)と境目が難しいところがありますので範囲を明確に定める必要があります。
また開発ベンダーと保守ベンダーが異なる場合など、役割分担をよく考えて契約を結ばないと、トラブルの元となる場合があります。

情報処理委託契約(システム運用契約)

情報処理委託契約とは、ユーザがベンダーにデータの処理を委託する契約です(システム運用)。
契約内容は、それぞれの運用方法によって異なってきます。
最近では、ユーザとベンダーが提供されるサービスのレベルの合意SLA(サービスレベルアグリーメント)を結ぶことが多くなってきています。

SLAとは(Service Level Agreement)

SLAとは、サービスを提供する側とその利用者の間に結ばれるサービスのレベル(定義、範囲、内容、達成目標等)に関する合意書です。

SLA合意書の主な規定項目には以下のような項目があります。

  • SLAの目的
  • SLAの範囲及び責任
  • SLAの改定方法
  • SLA対象サービス
  • サービスレベルに関する規定
  • 報告と管理
  • サービスレベル未達・達成時の対応

 

SLAのもう少し詳しい説明はここをクリックしてください。

NDAとは秘密保持契約のことで、相手方に秘密情報を開示しなければならない時に、情報を外部に漏らさないために結ぶ契約のことです。
NDAを結ぶ目的は主に2つあります。ひとつは法的に拘束力のある秘密保持義務を発生させることです。これによって秘密を守る義務が明確になり、相手方も意識する様になります。
もうひとつは不幸にも秘密が外部に漏れてしまった場合に、損害賠償を請求する場合、不正競争防止法を使う場合、秘密保持契約を結んでいたことが、不正競争防止法上の「営業秘密の管理性」を裏つける理由とするためです。

秘密保持契約を作成する場合、以下の点に注意します。

  • 秘密情報の対象となる情報の明確化
  • 秘密情報の使用目的の限定
  • 秘密情報の安全管理
  • 被開示従業員に対する監督責任
  • 再委託先に開示する場合の監督責任
  • 秘密保持義務の存続期間
  • 秘密情報の返却
  • 紛争が起きた場合の対応

また個人情報保護法施行により、個人情報を委託する場合など、個人情報の保護や個人情報に関する委託先の管理についても契約で記していく必要もあります。

壇コンサルタント事務所では、IT法務と人財コンサルティングをメイン業務にしています。
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