Q9.ソフトウェアの法的責任には
どのようなものがあるでしょうか

ソフトウェアの法的責任にはどのようなものがあるでしょうか

契約上の責任として、債務不履行責任と瑕疵担保責任があげられます。

ソフトウェア取引における法的責任に関しては、契約上の責任として、債務不履行責任と瑕疵担保責任があげられます。債務不履行責任は、ソフトウェアの開発などにおいて、所定の期限までに完成させられないなどの契約上の債務を履行しない場合の責任です。

債務不履行には、履行遅滞(民法541条)、履行不能(民法543条)とがあります。履行不能とは仕様を満足させるソフトウェアを作成することが出来なくなった場合です。

瑕疵担保責任は完成されたとして納入されたソフトウェアなどにバグなどの瑕疵があった場合の責任です。請負契約であれば別段の定めが無い限り1年間(民法637条)、その他有償契約であれば売買契約規定の準用により1年間となっています。
ただし企業間においては、商法上の瑕疵通知義務(商法526条)がありますので、ユーザ側は遅滞なく検査をし、瑕疵を発見した場合直ちにベンダーに知らせる必要があります。

また契約によらない法的責任としては、故意過失により他人の権利や義務を侵害した場合に発生する不法行為責任などがあります。