雛形の契約書使用の問題点

契約書を締結する場合雛形を使われる方がいますが、そこに危険があることに気がついている人は意外と少ないかもしれません。

ビジネスの社会では契約はビジネスを実現するための権利義務を明確にするために締結されます。すなわちビジネス毎に重要なポイントや必須事項は異なるはずです。市販の契約書等はごく一般的なビジネスいわば「たとえ話」をベースに必要な事項をあげたにすぎません。
たとえ話とはいっても契約内容によっては、記載する内容が既に決まっていて、雛形で十分な契約は多く存在します。そのような場合、雛形の使用には合理性があるといえます。

ではシステム系の契約書で雛形の使用はどうでしょうか。
残念なことにシステム系の契約書は雛形の使用に向いている業務とはいえません。理由はいくつかありますが一番大きな理由としては、システム開発などは契約時点ではなにを作るか明確でないという大きな問題です。そのためリスクの高い契約であるということを理解して、リスクプランニング(リスク対応の工夫)とパフォーマンスプランニング(履行円滑化の工夫)が十分考慮する必要があります。市販の雛形ではこのような個別対応は難しいといえます。(瑕疵担保責任と損害賠償等工夫が必要です)

また契約書は発注者側、受注者側それぞれどちらの立場で書かれたかによって、その内容は大きく異なります。当然雛形も発注者か受注者かどちらかの立場で書かれています。受注者側の立場で書かれた雛形を用いて契約を締結した場合、発注者側の権利はかなり制限される形になっているはずで、そういう前提を知らずに不利な契約を結んでしまう可能性があります(逆もあります)。

契約書はビジネスそのものを規定したものです。それに基づいて権利・義務が発生するのです。いままでは、ある意味契約外の信頼関係をベースをビジネスが行えてきました。しかし今後は契約書ベースのビジネスに移行していきます。もし雛形で契約を締結する場合、『雛形だから大丈夫』ではなく、大変危険があるもの』だとということを認識して使用する必要があります。